こんばんは!k-tatsuです。
日曜日も更新します^_^
今日は有給休暇についてどのくらい知ってますか〜?ということで参考にしてください♪
さて、今日のテーマは、有給休暇です。
サラリーマンで有給をなかなか、使えない人は必見です☆
また、経営する上である程度の労務関係についての知識はあったほうが良いです。
特に近年、インターネットからほとんどの情報が調べられるため、
従業員と経営者との色々なトラブルが起こりやすくなっているようです。
厳しいだけでは人材は逃げてしまいます。
しかし、優しいだけでは指揮がうまくいきません。
情だけではトラブルが発生した時に解決が難しいため、
労務の基礎知識が必要になります。
で、会社員の方は有給休暇を取得していると思いますが、正式名称は知っていますか?
正式名称は、「年次有給休暇」といいます。
毎年一定日数賃金を受けながら取得できる休暇となります。
有給休暇は労働基準法の定める要件を満たせば、当然発生する労働者の権利です。
有給休暇をとるのに会社の承諾は必要ありません。
有給休暇の発生要件は、
労働基準法 第39条1項
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えられなければならない。 条文内で触れられている「雇入れの日」とは、一般的にその会社に入社した日のことを指します。
簡単にまとめると、
①6ヶ月以上の継続勤務
②全労働日の8割以上の出勤
の2つの条件を満たせば、労働者に10日分の有給休暇をとる権利が発生します。
また、継続勤務年数に応じて発生する有給休暇の日数が増加します。
労働基準法 第39条2項に書いてあります。
まとめると、
継続年数 6ヶ月
有給の付与日数 10日
継続年数 1年6ヶ月
有給の付与日数 11日
継続年数 2年6ヶ月
有給の付与日数 12日
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継続年数 5年6ヶ月
有給の付与日数 18日
継続年数 6年6ヶ月
有給の付与日数 20日
上限は、20日間になります。
また、パートタイムなど所定労働時間が短い人たち、
具体的には、週の所定労働時間が30時間未満で
かつ、所定労働日数が少ない労働者については、上記の付与日数よりも
少なくなります。
例えば、週4勤務の場合は、
継続年数 6ヶ月
有給の付与日数 7日
となります。
また、取得方法ですが、
有給休暇の連絡は、事前に口頭でも書面でも良いです。
これに当たって会社の承諾は必要ありません。
ただし、会社側が従業員から指定された有給の取得日を拒むことができます。
それは、「事業の正常な運営を妨げる場合」です。
この場合は、別の日にしてくださいと言えます。(労働基準法第39条5項参照)
また、みなさんご存知のかたも多いですが、
働き方改革法案の成立に伴い、2019年4月1日から、年5日の有給休暇(以下「有給休暇」といいます)を取得させることが義務となります。
具体的には、「使用者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させること」が義務付けられました。
また会社には、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金に処せられます。
この義務化の背景には、日本が有給休暇の取得率が世界と比べてダントツで低いからです。
ちなみにブラジル、フランス、スペイン、ドイツは消化率100%、
アメリカは71%、
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で、日本は、なんと50%。
僕も経験がありますが、なんか有給を取りずらい雰囲気を会社全体で出しているところが多いですよね。
「みんなが働いている時に休むわけにはいかない!」みたいな。。。
みなさんもしっかり有給休暇とりましょ〜ね♪
以上、「有給休暇とは?」でした!
では、また〜♪